「副業を始めたはいいけど、会社にバレないようにしておきたい…。」
「副業がバレないようにするには、確定申告をしたらいいって聞いたけどどうすればいい?」
会社に副業を禁止されていても、バレないように始めたいと考える人は少なくありません。
この記事では、副業を始めたい人、またすでに始めている人で、会社にバレないようにするためにどのようにすればいいかをお伝えしていきます。
また、よく聞く確定申告や住民税についても解説していくので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
副業がバレるタイミング
そもそも副業はどんなところからバレてしまうのか、以下に解説します。
住民税の変化でバレる
副業がバレる理由として、最も多いのが住民税の変化です。
住民税は、所得に応じて変化します。
通常、特別徴収で会社が社員の住民税を天引きして給与を支払います。
しかし副業によって所得が増えることで住民税も増えるため、会社の給与に見合わない住民税の通知が会社に伝わってしまい、「副収入があるのかも」と疑われるきっかけになるのです。
誰かに目撃されてバレる
副業で、接客業や外で作業する仕事をすると会社の人に見られて噂になったり、上司に密告されたりしてバレることもあります。
また、外に出なくても会社のPCで副業の仕事をすることで画面を見られてバレるというケースも意外に多いです。
副業がバレないようにする対策
副業がバレないようにするためには、以下のことに注意しましょう。
副業分の住民税を自分で納める
給与所得者の住民税は原則として特別徴収であることが定められています。
つまり給与から天引きされて徴収されることが決まっているため、ここに副業分の住民税が合算されてしまうと、「住民税が高い」と気づかれて副業を疑われてしまうのです。
そのため副業分の住民税は、それとは別に自分で納めるようにすることでバレる確率を抑えることができます。
副業の所得が20万円を超えて確定申告をする場合は、「確定申告書」の【住民税に関する事項】の欄で『自分で納付』に丸をつければ大丈夫です。
副業の所得が20万円以下で、確定申告をしない場合は役所に行って申告する必要があります。
誰にも言わない
副業をしていることがバレたくなければ、会社の人には言わないのが良いでしょう。
副業がうまく行っていたり、嬉しいことがあったりすると誰かに話したくなりますが、うっかり教えてしまうことで密告されたり、飲み会の酔った勢いで暴露されたりしてしまう危険性があります。
会社のPCは使わない
会社のPCやメールアドレスを使って副業することでバレるケースが意外と多いため、会社のPCは使わないようにしましょう。
PC画面を覗いたら、業務とは関係なさそうな仕事をしている…と気づかれて上司に報告されることがあるようです。
会社の近所や繁華街ではやらない
副業がバレる理由で意外と多いのが、直接会社の人に目撃されてしまうことです。
会社の近くや、繁華街などで接客業をすると、どうしても誰かの目についてしまうタイミングがある可能性が高いです。
会社の近所や、みんなが集まるような繁華街で接客するような副業は避けるようにしましょう。
確定申告とは必要?|副業がバレないためにすることは?
副業が会社にバレないようにするためには、確定申告のことを知っておきましょう。
確定申告とは
確定申告とは、国税庁によって以下のように定義づけられています。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
引用元:国税庁 確定申告
つまり、1年分の所得にかかる税額を確定する手続きのことになりますが、会社員や社会保険に加入するパート・アルバイトの場合は、会社が「年末調整」によって税金を計算するため、確定申告の必要がありません。
確定申告が必要な人
以下に当てはまる場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告が必要な人
- 自営業、フリーランスなどの個人事業主
- 年間所得が48万円を超える人
- 給与所得者
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 副業や不動産所得など、給与以外の所得が20万円を超える人
- 2箇所以上から給与の支払を受けている人
- 日雇い労働者や単発のアルバイト
- 源泉徴収はされていない、かつ年収103万円を超える人
- その他
- 日本国内に住所がない人や、国内の居住期間が1年未満の人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
確定申告が不要な人
以下の場合は確定申告が不要となります。
確定申告が不要な人
- 年末調整を受ける会社員・パート・アルバイト
- 個人事業主で、年間所得が48万円以下の人
- 副業や不動産所得がある会社員でその所得が20万円以下の人
副業が「給与所得」の場合
副業が給与所得の場合、その所得が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。
本業と副業の両方から受け取った源泉徴収票を元に、記載された2つの給与所得を合算して、1つの「給与所得」として確定申告する必要があります。
2つの源泉徴収の合計が、本来の納税額よりも多い場合は、確定申告をすることで「還付金」を受け取ることができます。
しかしここで注意したいのが、2つの給与の合計額に対して徴収される所得税や住民税は、本業となる”主たる給与の事業者”から特別徴収されるということです。
つまり、本来の給与に対する税金よりも高いことが会社にわかってしまうため、副業が給与所得の場合は、副業がバレる可能性が高いと言えるでしょう。
副業が「事業所得」「雑所得」の場合
クラウドソージングや、個人で依頼を受けるなどで事業所得や雑所得がある場合、かつその合計額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
20万円以下の場合は確定申告は必要ありませんが、個別で住民税の申告をする必要があります。
これでは副業が会社にバレる確率は低いです。
しかし、副業での所得が赤字になった場合に、会社の給与所得と相殺する”損益通算”を行うことができますが、それにより住民税も低くなるため、会社に副業がバレる可能性が出てきます。
住民税の申告方法|副業で20万円以下の場合はどうする?
副業がバレないようにするためには、住民税の申告方法がポイントになります。
住民税とは
住民税とは、地方公共団体に納める地方税のことです。
都道府県に納付する「道府県民税」「都民税」と、市町村に納付する「市町村民税」の2つの税金をまとめて「住民税」としています。
なお、令和6年からは国税の森林環境税も併せて徴収されています。
前年の所得に応じてその金額が決まり、事業者(会社)が従業員の給与から控除して従業員の代わりに納める「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」に分けられます。
特別徴収では毎月の給与から天引きされますが、普通徴収では6月に1年分の請求が届くようになっています。
副業で20万円を超える所得がある場合
副業で20万円を超える所得がある場合は、確定申告の際に「普通徴収」を選択しておくことで会社に副業がバレにくくなります。
確定申告書の第2表にある「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄にて、「自分で納付」に丸をつければ大丈夫です。
ただし、自治体によって住民税の普通徴収を認めない場合もあるため管轄の自治体によく確認するようにしましょう。
副業の所得が20万円以下の場合
副業の所得が20万円以下の場合は、市区町村の役所にて個別で手続きを行う必要があります。
住民税申告書へ必要事項を記入し、2/16~3/15の期間内に提出します。
住民税申告書は自治体のホームページからダウンロードすることもできます。
住民税の申告をしなかった場合
副業の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要になるため「住民税も徴収されないのではないか」と考える人も多いです。
しかし、副業によって1円でも所得が増えたら市区町村へ申告して住民税を納付する必要があります。
無申告の場合、納税すべき税額に対して50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%の税率を加算した「無申告加算税」を支払うペナルティが課されます。
税務署から勧告を受ける前に申告すれば5%に軽減されますが、延滞すればするほど延滞税が発生してしまいます。
副業が会社でバレたらどうなる?
副業をしていることが会社にバレたらどうなるか気になりますよね。
結論から言うと、会社によって処遇は様々ですが、中でも多いのは、厳重注意された後に副業を辞めることで丸く治るパターンのようです。
具体的な例を知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
副業バイトがバレない方法!そもそもなぜバレる?バレたらどうなる?
実際クビになるところは少ないようですが、それも会社によるためまずは就業規則をしっかり確認することをおすすめします。
その上でどうしても副業がしたいと言う場合は、バレた時の覚悟を持って、できうる限りの対策をして検討するようにしましょう。
まとめ|副業がバレない確定申告とは
副業が会社にバレないための対策や、確定申告について解説しました。
副業を始めたいと考えたらまずは就業規則を確認し、万が一バレた時の行動まで考えて検討することをおすすめします。
バレないためには税金関係をしっかり対策することが最も重要になるため、不安な方は税理士に相談してみるのも良いかもしれません。